メルマガ発行者が守らなければならない法律
そもそも、お金に絡む事を行おうとする場合は、
何かしらの規制、若しくは制限のようなものが存在します。
まあ、(何らかの)被害者を出さないためですので、
仕方がないことですね。
なので、配信する予定のメルマガが、
単なる、情報提供だけで終わるならば、
何ら法律の規制は受けないのですが、
ホンの一行でも、販売の項目など入ったものなら、
即、法規制の対象になってしまいますので、
くれぐれも法律に準拠した配信を心がけた方が
無難だと思います。
その法律は何かというと、
『特定電子メール法』というものです。
特定電子メール法の概要(抜粋)
特定電子メール法とは、
『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』
の事を指していて、この法律の略称は
『迷惑メール防止法』です。
こっちの方が解りやすいかもしれませんね(^^;
ところで、消費者庁では、平成23年8月に
この法律の守り方の基準として
というものを発表しています。
まあ、何れにしても、文字が物凄く多くて、
パット見ただけで、終了~♪
いや、そうは言っていられないので、
せめて重要な部分だけでも抜粋して概要としてお伝えします!
1 オプトイン
オプトインとは、
予めあらかじめ、広告や宣伝のメール送信を
行うということを、
「配信メルマガ名を指していて記載した上で」
キチンと認識できるように表示しておき、
その上で(広告や宣伝を受信することを了承して)
自らの意思で、
「その配信メルマガを購読する事に」
同意を表示してもらうこと。
ですので、必ずその証拠を
各人毎に残しておかなければなりません。
といっても、メルマガを登録した方は覚えていると思いますが
必ず、申し込みの際には必ずメルマガ名が記載されているはずです。
なので、システムにはそのメールアドレスと日時、メルマガ名が
残っているはずなので、それを必ず保管しておくこと、です。
ちなみに、保管期限は、ガイドラインによると
読者(だった方)が購読停止の意思表示をした後から、
1ヶ月間と記されています。
2 オプトアウト
オプトアウトとは、
講読者がメルマガを受信することを、
何らかの理由により拒否したいと思った場合に、
すぐに購読解除が出来るように、
全てのメールに記載しておかなければならない。
です。
これは、そんまんまですね(^^;
メルマガを購読している方はご存じだと思いますが、
必ず一番最後に、メルマガ解除のURLが
記載されているかと思います。
もし無い場合は、法律違反なので、
迷惑メール相談センター に通報しましょう♪
3 表示義務の項目
(全ての)メルマガに必ず記載しなければならない項目が
購読解除URLの他に、
① 送信者などの氏名又は名称
そして、これは、メールの中に直接でなくても良いのですが
② 送信者などの住所、
③ 苦情・問合せなどを受け付けることができる
電話番号、電子メールアドレス又はURL
と、なっています。
②と③に関しては、任意の場所でよいので、
メールの中にリンクを入れるのでも良いのだと思います。
ただ、①の名前ですよねぇ・・・( -д-)
でも、「送信者などの氏名又は名称」とあります。
なので、何か家族で自営業を営んでいれば、
その一員ということで、
その名称でも良いのかなと思われます。
あとは、儲けることを前提に法人化しちゃう
なんていう事もありかと思いますが・・・
こればっかりは、自己責任で調べて実施してくださいね。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたm(._.)m
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